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学会規程

規程

以下、公益社団法人日本看護協会 日本看護学会規程の第1章から第3章を掲載します。

第1章 総 則

(名称)

第1条 本学会は、日本看護学会(The Japan Society of Nursing)と称する。

2 本学会の学術集会を日本看護学会学術集会(Conference of the Japan Society of Nursing)(以下「学術集会」という。)と称する。

(組織)

第2条 本学会は、定款第4条第1項第2号に基づき公益社団法人日本看護協会(以下「本会」という。)の事業として実施する。

(事務局)

第3条 本学会は、事務局を看護研修学校に置く。

 第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本学会は、非会員を含む看護職の実践にねざした学術研究の振興を通して看護の質の向上を 図り、人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第5条 本学会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。

(1)学術集会の開催

(2)日本看護学会誌の発行

(3)優秀論文の表彰

(4)本学会及び関連学会に関する情報提供

(5)その他本学会の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

(会員)

 第6条 本学会の会員は、日本看護協会定款第5条に定める正会員、特別会員及び名誉会員をもって 構成する。

(入会)

第7条 本学会に入会を希望する者は、本会に入会しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員は、定款第11条により本会会員の資格を喪失したとき、その資格を喪失する。